認定調査項目を読み解く|過去14日間にうけた特別な医療>モニター測定・褥瘡の処置

 

モニター測定

1.項目の定義

「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)の有無」 を評価する項目です。ここでいう「モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。

2.選択の際の留意点

血圧、心拍数、心電波形、酸素飽和度のいずれかが、24 時間にわたって継続的に測定・監視が行われているかで評価します。
血圧の場合は、1 時間に1 回以上測定されている場合に限ります。

3.ポイント

該当するのはベッドサイドやナースステーションなどにモニター画面があって、継続的に測定記録し、異常時にアラームなどで教えてくれる監視装置です。

モニターで監視されている方は、術後やカテーテル治療などの急性期対応を除けば、重篤または急変の可能性のある方です。調査の際はモニター測定を必要とする疾患名と身体状況の聞き取りをします。

4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース選択肢選択理由
週2回の訪問看護で看護師がパルスオキシメーターで血中酸素飽和度を測定している。ない該当するのはモニター監視装置で継続して測定している場合です
現在入院中。呼吸状態が良くないために看護師判断で血中酸素飽和度がモニター測定されている。ない医師の指示がない場合は該当しない
施設入所中で、ターミナル期で看取り対応となっている。日中夜間2回ずつの測定が継続して行われている。ないモニター測定とは、監視装置で継続的に測定記録し、異常があればアラームなどで報知してくれる場合を指します
動悸があるために医師の指示で心電波形と心拍数が24時間モニター画面に表示されている。ある必要な条件を満たしている
指にパルスオキシメーターを付け、ベッドサイドモニターで継続して測定している。ある24時間継続して測定されている場合は該当する

 

 

褥瘡の処置

1.項目の定義

「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「褥瘡の処置の有無」を評価する項目です。
ここでいう「褥瘡の処置」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって 実施された行為のみとします。

2.選択の際の留意点及び特記事項記載の留意点

褥瘡の部位、大きさや程度は問いません。
介護職の人が行う洗浄やガーゼ交換などは該当しません。

3.ポイント

褥瘡の病期や処置内容にかかわらず、医師の指示があるかがポイントです。また、処置の頻度も問いません。

 

4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース選択肢選択理由
末梢循環不全からの壊死があり、医師に指示によって看護師が連日処置を行っているない褥瘡でない創処置は該当しない
グループホーム入所中で、褥瘡に対し介護職員が看護師に指示されて処置を行っているない看護師の指示であっても介護職の人が行っている場合は該当しない
仙骨部に表皮剥離 ができたため訪問看護での処置を開始した。主治医の指示はまだ出ていないない実際に処置が行われている場合でも、調査の時点で医師の指示がな
い場合は該当しない
現在施設入所中で、褥瘡に対して週2 回非常勤の看護師が処置を行い、それ以外の日は介護職員が処置しているある14 日以内に継続的な看護師の処置がある場合は該当する。実際に治療用のフィルムによっては数日間は観察だけで良く、処置の必要がない場合があります。
入院中から褥瘡があり、治癒しない状態で1 週間前自宅に退院した。入院中は看護師が処置していたが現在は家族が処置している。今後は往診と訪問看護を利用予定であるある一次的に家族が処置中だが、1 週間前まで看護師によって処置が行われ、今後は往診等で処置が継続されると判断できる場合は該当する。状況を特記事項に記載する
褥瘡は治癒しているが、医師の指示で予防的に軟膏の塗布が看護師によって継続して行われているある褥瘡が治癒している場合であっても、医師の
指示で行われている予防処置は該当する