認定調査項目を読み解く|過去14日間に受けた特別な医療>カテーテル

カテーテル

1.項目の定義

「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)の有無」を評価する項目です。
ここでいう「カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。

2.選択の際の留意点

・ 排尿目的のカテーテルを使用している場合が該当します。
・ウロストーマが造設され、ストーマの管理や尿バッグ・パウチの交換などが行われている場合は該当します。
・ 間欠導尿が行われている場合も該当します。
・カテーテルが留置がされているかは問いません。

3.ポイント

該当する行為は、排尿のためのカテーテル、ウロストーマの尿バッグまたはパウチの交換および管理です。

 

4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース選択肢選択理由
術後でドレーンチューブからの胆汁排出が行われており、看護師によって流出確認や胆汁の破棄が行われているない排尿目的でない術後のドレナージは該当しない
在宅で自己導尿を行っており、訪問看護は利用していない。月1回受診して新しいカテーテルを処方してもらっており、前回受診は3週間前である。ない過去14日以内に間欠導尿に看護師等の介入がない場合は該当しない。
現在入院中で、尿カテーテルが留置されている。カテーテルの交換は月1 回で、前回は3 週間前であるある入院中の場合は、カテーテル交換以外にも抜けやねじれ、流出の確認等の管理が日々看護師等によって行われていると評価する
施設入所中で、膀胱ろうによるウロストーマがあり、毎日施設看護師がウロストーマの管理とバッグ内の尿破棄をしているあるウロストーマの皮膚状態観察や尿バッグの管理が該当する
在宅で自己導尿しており、導尿の一連の行為は自分で行っている。
訪問看護師が週1 回訪問し口頭で状況を確認している
ある口頭であっても、状況によっては看護師がカテーテル交換や消毒が行われる体制にある場合はカテーテル管理に該当する