認定審査会に伝わる特記を書く|簡単な調理

ポイント

・簡単な調理に該当する行為は ①炊飯 ②弁当・総菜・レトルト食品・冷凍食品の加熱 ③即席めんの調理 です。一般的な調理(おかずを作るなど)は該当しません。

・該当する行為が複数あり、一方は介助され、もう一方は介助されていない場合があります。この場合は状態像で判断し、判断した理由を特記に記載します。

記載例

記載例選択肢ポイント
息子との2人暮らし。食事はコンビニ弁当が多いが自分で温めることはない。全介助介助についての記載がないので選択肢が適切か判断できません。全介助を選択するのであれば定義に基づいた介助状況を記載すべきです。
朝夕は嫁が調理し炊飯もしている。昼は一人になるため簡単に温める程度のものを作り、それを食べている。介助されていないこの項目でよくあるケースで「炊飯は介助されているが、総菜の温めは自分でしている」状況です。この場合は全体の状態像で判断したことを記載すれば照会は来ないと思います。
独居で、食事は娘が来た時は娘が準備し一人の時は娘が作り置きしたおかずを食べている。家電の使い方が判らずコンロやレンジは使っていない。全介助炊飯について記載がありませんので、炊飯が介助されているのかを記載するべきです。
現在ショートのロングステイを利用中。簡単な調理は職員と一緒にしている。介助されていない基本的に施設入所の場合は全介助です。簡単な調理の定義を理解していないと思われます。
認知症と視力障害があり、調理は夫が主に行っている。対象者は出来そうなことだけを指示されて行っている。一部介助“出来そうなことだけ”では選択肢が適切か判断できないので、定義に沿った具体的な記載をするべきです。
経管栄養は常温での提供のため「介助されていない」を選択介助されていない簡潔で判りやすいと思います
毎日の米研ぎは自分でするが炊飯器のタイマー操作は妻が行う。日頃からレンジでの加熱は自分でしている。介助されていないこの場合も状態像からの選択となっています。状況が記載してあるので伝わると思います。