認定審査会に伝わる特記を書くPart 2|拘縮の有無

ポイント

・麻痺等の有無と拘縮の有無では角度の内容が違う事に注意してください。

・麻痺等の有無と拘縮の有無の特記をまとめて記載している場合が多いですが、角度の表現などは麻痺と拘縮では違う場合があるので特記は別々に記載することをお勧めします。

拘縮の有無の定義・選択基準はこちら

記載例選択肢ポイント
膝の伸展の可動域に制限あり膝関節具体的な角度を記載しましょう。
両膝とも、少し曲がった状態から伸展しない膝関節具体的な角度を記載しましょう。
四肢麻痺、両肩、膝、手指関節の拘縮が強い肩関節、膝関節、その他対象者の状態像を把握するための特記でもあるので、麻痺と拘縮を分け、各関節の具体的な状況を記載するべきです。
左下肢は60度まで、右下肢は45度までの挙上制限。右手の2~4指は屈曲して自動他動共に伸展制限がある。(麻痺と拘縮の特記をまとめて記載しているケース)その他
(両下肢の麻痺ありとしているが、膝関節は拘縮なしを選択)
制限の意味が曖昧なため状況が今一つ解りません。膝関節の拘縮がないのであれば挙上制限ではなく「上げられない」と表現したほうが読み手は解ると思います。
脳出血後遺症で右片麻痺がある。右上下肢は自動運動はなく、右肩と肘は拘縮傾向があり、可動域制限がある。(麻痺と拘縮の特記をまとめて記載しているケース)肩関節、その他麻痺があり自動運動がないと記載し、拘縮なしを選択した場合、読み手は選択の間違いの可能性を考えると思います。なのでこの場合は「右股・膝関節に拘縮はない」と記載したほうが判りやすいと思います。
足関節はギプス固定中その他ギプスや装具などで可動域制限がある場合も該当します。
肩は問題ないと言うが上肢を60°程度まで挙上すると体幹も一緒に動いて静止もできない状態。肩関節「肩関節は可動域制限があり60°までしか上げられない」の表現のほうがわかりやすいと思います。