認定調査項目を読み解くPart 2 | 移乗・移動

移乗

1.項目の定義

「移乗」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう 「移乗」とは、「ベッドから車いす(いす)へ」「車いすからいすへ」「ベッドからポータブルトイレへ」 「車いす(いす) からポータブルトイレへ」 「畳からいすへ」 「畳からポータブルトイレへ」「ベッドからストレッチャーへ」等、でん部を移動させ、いす等へ乗り移ることです。

清拭・じょくそう予防等を目的とした体位交換、シーツ交換の際に、でん部を動かす行為も移乗に含まれます。

2.選択肢の選択基準

認定調査員テキスト参照


3.選択の際の留意点

・福祉用具や器具類を使用している場合は、使用している状態で選択します。

・義足や装具、歩行器の準備等は介助に含まれません。

・寝たきりなどで、体位交換を含む移乗行為がまったく発生しない場合は、行為が発生したことを想定して適切な介助の方法を選択します。この場合は具体的な状況と選択根拠を記載します。

・テキストの移乗の定義に”清拭・褥瘡予防等を目的とした体位交換・シーツ交換の際にでん部を動かす行為も移乗に含まれる”との記載がある事から、通常の移乗行為があっても体位交換の介助の方法で評価したり体位交換の状況を特記に記載する方がいますが、この解釈は寝たきりで全く移乗機会がない場合を想定しています。
普通の移乗機会がある場合はその移乗行為で評価し、体位交換の際の特記記載も不要です。

・時間帯や体調によって介助の方法が異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況においてより頻回にみられる状況で選択します。

・介助されていない状況や、実際に行われている介助の方法が不適切と判断し、適切な機序の方法で選択した場合は、不適切とした理由と選択根拠を記載します

4.ポイント 

・移乗行為の考え方については2018年11月認定調査項目を読み解く|移乗のポイント”移乗行為について”を参照してください。

・移乗はADLの基本動作ですから「介助されていない」を選択した場合でも、何らかの介護の手間が発生している場合は特記に具体的な状況を記載します。

・1‐8立ち上がりが「1.つかまらないで出来る」を選択しているのも拘わらず、移乗を「3.一部介助」または「4.全介助」を選択した場合は整合性の説明が必要です。特に「全介助」の場合は1次判定で警告コードが表示されます。あり得ない組み合わせではありませんが、整合性に乏しいという警告ですから、状況を判りやすく特記に記載します。

5.判断に迷うケースと間違いやすい特記記載例

ケース・記載例選択肢選択理由・ポイント
ベッド、トイレへの移乗は方向転換などでバランスを崩しやすく「見守り」を選択。見守り等実際に行われている介助ではなく、能力から判断して選択しています。まずは実際に行われている介助の方法を記載し、その介助の方法が適切かどうかを評価するべきです。
自分で必要な場所へ歩行器使用し、職員介助で移乗、移動している。一部介助具体的な介助の方法の記載がないと適切な選択肢か判断できません。
上体や腰を引き上げる介助を行っている全介助引き上げ介助は身体を支える介助に該当し「一部介助」になります。

 

 

移動

1.項目の定義

「移動」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう 「移動」とは、「日常生活」において、食事や排泄、入浴等で、必要な場所への移動にあたって、 見守りや介助が行われているかどうかで選択します。

2.選択肢の選択基準

認定調査員テキスト参照


3.選択の際の留意点

・移動の手段は問いません。

・義足や装具を使用している場合は使用した状態で判断します。

・外出は移動に含みませんが、外出頻度が多い場合は特記事項に状況を記載します。

・時間帯や場所によって介助の方法が異なる場合は、一定期間(概ね過去1週間)の状況においてより頻回に見られた状況で判断します。

・移動機会がない場合は、移動行為が生じたことを想定して適切な介助の方法で選択します。

4.ポイント

・移動はADLの基本動作ですから「介助されていない」を選択した場合でも、介護の手間が発生している場合は特記に具体的な状況を記載します。

・介助の方法は移動する距離ではなく頻度で評価します。
1日の内で自室にいる時間が長い方の場合、自室内は介助なしで、自室から出た際のみ介助を受けているケースでは「介助されていない」を選択します。

・1‐7歩行が「1.つかまらないでできる」を選択している場合に、2‐2移動は「4.全介助」が選択されている場合は1次判定で警告コードが表示されます。あり得ない組み合わせではありませんが、整合性に乏しいという警告でもあるので、その際は状況を判りやすく特記に記載します。

5.判断に迷うケースと間違いやすい特記記載例

ケース・記載例選択肢選択理由・ポイント
膝痛と筋力低下で方向転換の際バランスを崩しやすく、転倒したことも何度かある。段差昇降も困難で両手で手すりに掴まって一歩一歩足を揃えながら昇降している。介助されていない具体的な状況を特記に記載することも必要ですが、介助されていない状況を適切とするか否かの判断も認定調査員の役割です。このケースはその役割を果たしているとは言えません。
日中は独居で移動は介助されていない。パーキンソン病があり移乗移動は基本的に身体が動くようになってからするようにしている。身体が動かない夜間はトイレに這って行っている。また月1回は転倒しているとのこと。介助されていない頻度での選択であり、現在の状況を不適切としない評価も妥当な判断と考えます。
移動の際は歩行器使用だが歩行器を忘れてしまうことがほぼ毎回あり、声掛けや歩行器を傍まで持って行く対応が必要。見守り等歩行器の準備は見守りに該当しません。歩行器を使っての移動に対する介助の方法で選択します。
施設利用中で、自室から出る時は毎回介護員が手引き移動している。(2-5排尿は見守りを選択し、特記は「自室内トイレ使用。赤外線センサーで監視し、センサーコールがあったときは職員が自室に行き見守りしている」の記載。障害高齢者の日常生活自立度はA2:寝たり起きたりで食事、トイレの際はベッドから離れる)一部介助このようなケースでは移動頻度は自室内のほうが多いと考えるのが普通です。頻度から見守り等に該当すると思います。
<歩行は「つかまらないで出来る」を選択しているケース>
レビー小体症があり、自分で行動する時は自力で移動可能だが、必要な場所へ行く時は手つなぎか車椅子を使用する時が多い。頻度から全介助を選択する。
全介助徘徊など目的がない場合介助はないが、トイレや食事など目的の場所がある場合、そこに行くには介助が必要という事と理解します。歩行は「つかまらないで出来る」を選択し、移動が全介助の場合は整合性がないと見なされ、警告コードが出ます。審査会事務局から照会が来る可能性が高くなりますから判りやすい記述が必要です。

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