認定調査項目を読み解くPart2|えん下・食事摂取

 えん下

 1.調査項目の定義

「えん下」の能力を評価する項目です。

ここでいう「えん下」とは、食物を経口より摂取する際の「えん下」(飲み込むこと)の能力です。
能力の項目ですが、必ずしも施行する必要はありません。頻回にみられる状況や日頃の状況について、調査対象者や介護者からの聞き取りで選択します。

2.選択肢の選択基準

認定調査員テキスト参照

 

3.選択の際の留意点

・食べ物を飲み込む能力であり、咀嚼や口腔内の状況を評価するものではありません。

・水分や汁物であっても日頃から摂取しているものであれば食べ物として評価します。

・食事形態を変更したりトロミ剤を使用することで飲み込みに支障がなくなった場合は、現在の状況で選択します。

・一定期間(調査日より概ね過去一週間)の状況において、より頻回にみられる状況や日頃の状況で選択します。

4.ポイント

・聞き取りに際しては、飲み込めない、むせるなどの頻度を細かく聞きとる必要はありません。

「時々むせる時がある」「食事の度にむせる」「ほとんど飲み込めない」など、飲み込みの状態と頻度が概ね判れば良しとします。なお、「時々むせる時がある」の頻度の場合は「できる」と評価します。

・能力項目であり、「見守り」の選択肢は”できる・できないのいずれにも含まれない場合”が該当し、見守りが行われているかは問いません。この場合は、見守りが必要な状況を特記に記載します。

5.選択に迷うケースの選択肢と間違いやすい特記の記載例

ケース/特記記載例選択肢選択理由
むせが頻回なため、えん下に見守りがされている。見守り等(2-4食事摂取は介助されていないを選択)えん下のみ見守りされていると評価するのは現実的ではありません。この場合、食事摂取も見守りされていると評価すべきです。
時折ムセリがあるため見守りを行っている。見守り等「時折」の場合は頻度から「できる」を選択します。
心筋梗塞で入院し、1週間前に退院して施設入居中。退院後は刻み食でムセリがあったため現在はペースト食になっている。ペースト食でムセリはないが、肺炎の既往もあるのでえん下の見守りをしている。見守り等(1-3えん下は見守り等、1-4食事摂取は介助されていないを選択しているケース)えん下は「できる」「見守り等」どちらを選択してもOKと思います。えん下の見守りは食事摂取の見守りと同意ですから、食事摂取も見守りを選択するべきと思います。
老人ホーム入居中で、ベッド上生活で食事はベッドで食べている。付き添っての見守りはされていないが、毎回居室のドアを開け放して職員が離れた所から見ている。えん下は「見守り等」、食事摂取は「介助されていない」を選択しているケース。この場合、えん下についてはムセリに関する記述がないこと、食事摂取については付き添っての見守りや食事中の声がけなどがされていないことから、えん下は「できる」、食事摂取は「介助されていない」を選択するのが妥当と思います。
水分でむせりやすく、毎回汁物でむせっている。食事も飲み込むのに時間がかかっている。見守り等飲み込む物の形態でえん下状態が異なる場合は頻度で選択します。またこの場合は自然に飲み込めているとは言えません。

 

 

食事摂取

1.調査項目の定義

「食事摂取」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう「食事摂取」とは、食物を摂取する一連の行為のことで、通常の経口摂取の場合は、配膳後の食器から口に入れるまでの行為のことです。
また、食事摂取の介助には、経管栄養の際の注入行為も含まれます。

2.選択肢の選択基準

認定調査員テキスト参照

3.選択の際の留意点

・食べられる状態になった場合を”配膳された”と判断します。ご飯やみそ汁の蓋を取る行為、包装を取る行為などは配膳前の介助とし、一連の行為には含まれません。

・調理、配膳、後片付け、食べこぼしの掃除、エプロンをかける、椅子に座らせるなど食事前・後の行為は含まれません

・食事時間や回数、食べる量など「食事が適切にとれているかどうか」は選択基準に含まれません。

・点滴のみの栄養が行われている場合、これを食事とするかの判断は保険者によって異なるので各保険者に確認してください。なお、ここでは食事として取り扱っています。

・介助されていない状況や実際に行われている介助の方法が不適切と判断した場合は、適切な介助の方法を選択し、不適切とした理由と選択根拠を特記事項に記載します。

・一定期間(調査日より概ね過去一週間)の状況において、より頻回にみられる状況や日頃の状況で選択します。

4.ポイント

・通常は配膳後の食器から食べ物を口に入れるまでにどのような介助が行われているかで判断しますが、慌てて食べる、口の中にため込むことなどに対しての介助が行われている場合も含みます。

5.選択に迷うケースの選択肢と間違いやすい特記の記載例

 

ケース/特記記載例選択肢選択理由
調理後に魚の骨をとってから盛り付けし配膳している。一部介助この場合は配膳前の介助ですから該当しません。[介助されていない」を選択するべきです。
(1-12視力:目の前のものが見えるを選択している)老人ホーム入居中で、視力が悪いので配膳の際に職員が献立の説明をしている。それでも食べ物に気付かないでいるため隣の席の利用者が毎回食べるように勧めている。介助されていないこの場合は現在の状況は不適切として「見守り等」を選択するのが妥当と思います。
(1-12視力:3.目の前のものが見える)自力摂取可能だが、配膳の時に皿の配置と食事内容の説明が必要見守り食事行為に対する介助の方法の評価ですから、食事前の援助は該当しません。この場合は「介助されていない」を選択します。
スプーンを使用し自分でも食べるが、水分は職員が合間に介助している。一部介助水分のみ介助されている場合は食事の介助に該当しないと思います。
配膳後に家族が対象者用におかずを取り分け、それを小さく切って食べやすくしている。一部介助単なる取り分けは該当しませんが、配膳後に食べやすくしている場合は一部介助に該当します。