認定審査会に伝わる特記を書くPart2|つめ切り・視力・聴力

つめ切り

ポイント:「介助されていない」意外の選択をした場合は具体的な介助の方法を記載します。

特記記載例選択された選択肢ポイント
自分で切ったり週1回のDSで切ってもらったりさまざま。自分で切る時は支障なく出来ている。介助されていない頻度での判断が難しく能力を含めた全体像で判断したと思われます。判断理由を記載したほうが良いでしょう。
手の爪は自分で切って妻が手直しをしている。足の爪は妻が切っている。一部介助対象者が切った所を部分的に妻が切り直していることから「一部介助」と評価したと思われます。「手直し」ではなく「部分的に手直し」と記載したほうが解りやすいと思います。
独居で腰痛がありコルセット着用中。 手の爪は自分で切っているが、前屈み困難で足の爪が切れず爪が伸びている一部介助日頃装具等を使用している場合はその状況で評価します。 この場合は現在の状況は不適切と判断し、身体状況から適切な介助の方法として「一部介助」 を選択したと思われます。不適切な状態と判断したこと、一部介助と判断した理由を記載するべきです。
爪を切る能力はあるが、 日頃経管栄養チューブをいじる行為があるため両手にミ トンを着用している状況で、爪切りは毎回全介助されている全介助介助の方法については能力のみでの判断ではなく、状況等を総合的に判断して選択することとなっています。状況が判る特記と思います。

視力

ポイント
①視力不良による介護の手間は基本的に「介助の方法」の項目で記載します。もし、介助の方法の項目に適切なものがない場合は視力の項目に記載しても構いません。
②判断基準を、視力確認表での見え方としている方と日常生活に支障があるかで判断している方の2通りあります。基本は視力確認表での確認ですが、日常生活に影響していないのであれば「日常生活に支障がない」との記載でも良いと思われます。

メガネと視力の関係については「認定調査項目を読み解くPart2:視力」をご覧ください。

記載例選択した選択肢ポイント
白内障の手術を両目とも受けている。昔から右眼が悪く、現在右眼は目の前でないと図や字は見えない。目の前の図が見える両眼での視力評価です。選択理由と特記内容が不適切です。
認知症があり意思疎通に支障がある。視力表を見て「絵が描いてある」と答える。見えているか判断不能(2-4食事摂取は見守りを選択)見えているか判断不能の評価は認知症などで意思表示ができない場合が該当です。視力確認表への反応や食事を自分で食べている状態から選択すべきです。
白内障で右眼の手術歴がある。左目は手術しておらず見にくいが1m離れた場所は見えている。1m離れた図が見えるこの場合も両眼での視力評価ではないため適切な評価なのか判断できません。
白内障がありぼやけて見えるとのことだが視力確認表は普通の距離で見えていた。普通普通の距離の表現は適切ではありません。「1m以上離れても見える」あるいは「日常生活に支障がない」と記載するべきです。

 

聴力

ポイント:能力項目なので、認知症などにより「聞いたことが理解できない」状況の記載は不要です。

記載例選択された選択肢ポイント
難聴で大きな声なら聞き取れる。聞こえなくても勝手に解釈して返事をするため会話が噛み合わないことがある。かなり大きな声なら聞き取れる話が噛み合わない部分の記載は3-1意思の伝達で評価するのが妥当と考えます。
聴力は普通の声で話すと聞き返す時があるが、耳元で話さなくても聞こえる。かなり大きな声なら聞き取れるこの特記内容の場合は「普通の声がやっと聞き取れる」に該当します。
大きな声でゆっくり大きな声で話しても聞き返しがある。かなり大きな声なら聞き取れるこの特記内容であれば「ほとんど聞こえない」に該当すると思います。
失語症で発語がなく、職員が声をかけると振り向いたり、話しかけると目を合わせることはできる。聞こえているか判断不能この特記内容であれば「判断不能」を選択するのは不適切です。聴力の判断は反応や身振り等を含めて行うべきです。