認定調査項目を読み解く|口腔清潔・洗顔・整髪

 

2-7 口腔清潔

1.項目の定義

口腔清潔の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう口腔清潔とは、歯磨きなどの一連の行為のことで、「歯ブラシや口すすぎ用の水を準備する」「歯磨きを歯ブラシなどに付けるなどの準備」「義歯を外す」「歯や義歯をみがく」「口すすぎをする」などのことです。

2.選択肢の選択基準

認定調査員テキスト参照

3.選択の際の留意点

・洗面所への誘導、移動は含めません。

・洗面所周辺の掃除などは含めません。

・義歯の場合は、義歯の清潔保持に関わる行為で評価します。

・歯磨き粉をブラシにつけない、口腔洗浄剤を使用している、などの場合も口腔清潔に含みます。

・時間帯や体調によって介助の方法が異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去一週間)の状況においてより頻回な状況で選択します。

・介助されていない状況や、実際に行われている介助の方法が不適切と判断した場合は、適切な介助の方法を選択し、不適切とした理由と選択根拠を特記事項に記載します。

4.ポイント

・「歯がないにも拘らず義歯を使用していない」「歯磨きをしていない」場合、不適切かどうかは、その事によって日常生活に影響しているかどうかで判断します。

5.選択に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース 選択肢/選択理由
右肩痛があり右腕が上がり難い。そのため自宅での毎日の歯磨きで歯磨き残しが多い。週1回のDS利用時にDSスタッフが全体をきれいに磨き直ししている 介助されていない。
「磨き残しがある」のみだけでは不適切な状態とは判断できないため、日頃の状況と介助頻度から選択する
自分の歯はなく、義歯も使っていない。麻痺があり、口すすぎもできないために食後は口すすぎの代わりにトロミをつけたお茶を介護者が口に運び、それを飲み込むことで清潔を保っている。 介助されていない
飲み込む行為は口腔清潔の行為には含まれていないために介助には該当しない
歯磨きに常時の付き添いはないが、介護者が毎回歯磨き後に磨き残しの確認をしている 一部介助
常時の付き添いがなくても、歯磨き後に磨き残しの確認が行われている場合は見守りに含まれ、一部介助に該当する
対象者が自分で義歯を外し、家族が義歯洗浄液を作って義歯を洗浄液に浸けている 一部介助/義歯洗浄液を作ってそれに入れる行為は、口腔清潔の介助に含まれる
対象者は日頃歯磨きはしておらず、食後は家族が口腔洗浄剤を準備し、対象者はそれで口すすぎをしている 一部介助/口腔洗浄剤での口すすぎは口腔洗浄に含まれ、その準備は介助に該当する
施設入所中で、本人に歯磨きをする能力はあるが時間がかかるために職員が歯磨きの一連の行為をすべて介助している 全介助/介助の方法が不適切かどうかについては、能力のみで判断するものではなく、生活環境などを総合的に考えて判断する。この場合は不適切とは言えない
歯はなく義歯も使用していない。食後は介護者が水を準備して口まで運び、本人は口すすぎと吐出しのみ行っている 全介助/実際に発生している口腔清潔行為に対し、対象者が口すすぎと吐出しのみ行い、それ以外は介助されていることから選択する

 

2-8 洗 顔

1.項目の定義

洗顔の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう洗顔とは、洗顔の一連の行為のことで、一連の行為とは、「タオルの準備」「蛇口をひねる」「顔を洗う」「タオルで拭く」「衣服の濡れの確認」などの行為をいいます。また、「蒸しタオルで顔を拭く」ことも含みます。

2.選択肢の選択基準

認定調査員テキスト参照

3.選択の際の留意点

・洗面所への誘導、移動は含めません。

・洗面所周辺の掃除などは含めません。

・洗顔の習慣がないなど、行為自体が発生しない場合は類似行為で代替え評価します。

・時間帯や体調によって介助の方法が異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去一週間)の状況においてより頻回な状況で選択します。

・介助されていない状況や、実際に行われている介助の方法が不適切と判断した場合は、適切な介助の方法を選択し、不適切とした理由と選択根拠を特記事項に記載します。

4.ポイント

・施設入所や入院中などで、能力があるにも拘らず介助が行われている場合があります。
この場合は能力がある事をもって「不適切な介助の方法」とはせず、状況や生活環境などを総合的に考えて判断します。

5.選択に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース 選択肢/選択理由
独居で、意欲低下のために起床後の洗顔はほとんどしていない。しかし、入浴後に顔を拭いており不適切な状態ではない 介助されていない
洗顔の習慣がない場合は、類似行為(入浴後の顔拭き)について評価し選択する
脳梗塞による片麻痺がある。洗顔の一連の行為は自分で行っているが、洗顔のたびに洗面台の床を濡らすために家族がその都度拭いている 介助されていない/洗面所周辺の掃除などは洗顔の一連の行為に含まれない。状況を特記事項に記載する
上肢麻痺があり洗顔の際に服を濡らしてしまう。そのため家族が毎回服が濡れていないか確認している 一部介助/洗顔に伴う衣服の濡れの確認は見守りが行われていると評価する
握力が弱くタオルをきちんと絞れないために、介助者が絞って対象者に渡すと自分で拭く 一部介助
一連の行為に含まれるタオルの準備が介助されている
施設入所中で、能力的にはタオルを渡すと自分で拭けると思われるが、理解力低下で拭くのに時間がかかるために職員が毎回蒸しタオルで顔を拭いている 全介助/介助の方法が適切か否かについては、能力がある事のみで不適切な介助の方法とは判断せず、状況や生活環境などを総合的に考えて選択する。この場合不適切とは言えない
濡れタオルを渡すと自分で拭くが、きれいに拭けていないことが多いために毎回のように介護者が顔全体を拭き直している 全介助
本人が拭いたところを含めて全体を拭き直している場合は全介助に該当する

 

2-9 整 髪

1.項目の定義

整髪の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう整髪とは、「ブラシの準備」「整髪料の準備」「髪をとかす」「ブラッシングする」などの整髪の一連の行為のことです。

2.選択肢の選択基準

認定調査員テキスト参照

3.選択の際の留意点

・洗面所など鏡のある所への誘導、移動は含めません。

・洗面所周辺の掃除などは含めません。

・頭髪がない、または短髪で整髪の必要がない場合は、入浴後にタオルで頭を拭くなどの類似行為で代替え評価します。

・時間帯や体調によって介助の方法が異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去一週間)の状況においてより頻回な状況で選択します。

・介助されていない状況や、実際に行われている介助の方法が不適切と判断した場合は、適切な介助の方法を選択し、不適切とした理由と選択根拠を特記事項に記載します。

4.ポイント

・自分で手ぐしで整えている場合はこれを整髪行為として評価します。

5.選択に迷うケースの選択肢と選択理由

       ケース 選択肢/選択理由
入院中で、ショートカットのため日頃は手ぐしで簡単に髪を整えているのみ。週2回の入浴の際は毎回看護師が整髪の一連の行為を全て介助している 介助されていない/手ぐしで整えて不適切な状態でなければその行為を整髪とみなし、介助が行われる頻度から選択する
寝たきりの妻との2人暮らし。普段からブラシなどでの整髪はしておらず髪はぼさぼさである。入浴は月1~2回で、その際は自分で整髪している 介助されていない/日頃の整髪は手ぐしで行われ、その状況が不適切な状態ではない場合は「介助されていない」を選択する
ベッド上生活で、頭髪がなく整髪を行っていない。家族が濡れタオルを渡すと自分で顔と頭を拭いている 一部介助/タオルで頭を拭く行為を整髪行為と考え、タオルの準備が介助されていることから選択する
認知症があり、ブラシが手元にあっても整髪しないために家族が付き添って声がけしている 一部介助/常時の付き添いがあり、指示声掛けが行われている場合は見守りに該当する
坊主頭で普段整髪をする事はない。週2回のDSでは入浴後に職員が頭を拭く介助をしている 全介助/日頃整髪行為を行っていない場合は、整髪行為が生じたときの状況で選択し、この場合週2回のDSでの介助の方法で選択する
認知症があり自発的に整髪は行わない。家族がブラシを渡しても前髪をかき上げるのみのため、家族が全体をやり直している 全介助
対象者が整髪した部分を含めてやり直していることから選択する

 

口腔清潔、洗顔、整髪は介護者の身体的負担が比較的少ないことから特記事項での介護の手間の記述は少なくなりがちです。

実際、一次判定で要介護度の基準となる「介護時間」は8つの樹形モデルから算出されますが、洗顔、整髪の2項目は中間評価項目得点の「2群:生活機能」としてそれぞれの樹形モデルの分枝に関わってはいますが、4群の「買い物」「簡単な調理」と共に単独項目としては樹形モデルには関わっていません。介助の方法で選択する項目の中では、比較的介護時間に影響が少ない項目といえます。

その一方、「口腔清潔」の項目は「生活機能」「排泄」「食事」「BPSD関連行為」の4つの樹形モデルに単独で関わっており、介護時間算出への影響は大きくなっています。

 

 

次回3月の読み解く項目は、2‐10上衣の着脱、2‐11ズボンの着脱です。