話題|令和3年4月からの要介護認定制度の見直し

平成30年度に続いての見直し

介護認定制度は3年ごとに見直しが行われており、前回平成30年度は①認定審査会の簡素化②認定調査員テキストの改訂が行われました。(2018.8月話題:要介護認定制度の見直し)

今年度も新たな見直しが行われ、令和3年4月から該当になりました。

今回の見直しについて市町村によっては検討中であったり、新様式への移行が間に合わない所もあるようですので、全国一律にスタートとはなっていないと思われます。

見直しが行われた3項目

1.更新認定の有効期限が48か月に延長可能

2.認定調査票の概況調査の様式変更

3.要介護認定申請書に医療被保険者番号の項目追加

項目ごとの詳細

<更新認定の有効期限が48か月に延長可能>について

48か月に延長可能となる3条件
①更新申請であること
②給付(サービス)区分の変更がないこと
③前回の要介護度と同じ介護度と判定されること

 

<認定調査票の概況調査の様式変更>について

下図は世田谷区の概況調査票です。

変更部分は2か所。赤枠部分です。
①Ⅲ.現在受けているサービス状況の施設等利用の該当施設が増えた。
②Ⅳ.調査対象者の居住環境に家族状況のチェック欄が新設された。

[世田谷区の例]

 

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OCRに使用するマークシートの様式もVer9.0に変更になりました。

概況の様式変更に伴い、認定情報を1次判定ソフトに入力するマークシートの様式もVer9.0に変更になりました。

マークシート(Ver9.0)表

 

マークシート(Ver9.0)裏

 

<要介護認定申請書に医療被保険者番号の項目追加>について

厚労省老人保健課からの通達では「新たに医療被保険者番号の記入欄を設ける」となっていますが、現在のところ具体的なイメージは示されていません。

 

まとめ

見直しの1,2は既に実施されていますが、在宅利用扱いになっている小規模多機能施設の連泊利用の場合に、家族状況の記載はどうするのかなど、まだ市町村でも厚労省に確認している状況のようです。

具体的な記載方法については各市町村から連絡があると思いますが、不明な個所はチェックしない、マークしない対応で良いと思われます。