認定審査会に伝わる特記を書く Part2|立ち上がり・片足立位

立ち上がり・片足での立位

特記記載のポイント

・他の起居動作項目と同様に対象者に確認動作をしてもらうのが原則です。
もし、何らかの理由でしてもらえない場合はその理由を記載し、頻回に見られる日頃の状況で選択し、選択理由を特記に記載します。

・片足立位の選択基準にある「支え」は、自分で支える場合を言うのであり、介助で支えて貰う場合は「できない」の選択になります。

 

記載例と選択された選択肢、及び記載のポイント

立ち上がり
記載例選択された選択肢ポイント
床からの立ち上がりであったが、低い机に手を付いて何とか立ち上った。何かに掴まればできる定義で床からの立ち上がりは含まないとなっていますので、選択理由になりません。
立ち上がりは柵を軽く支え、スムーズに立ち上がる。何かに掴まればできるこの表現では「何かにつかまればできる」には該当しません。この選択肢は「習慣的ではなく、身体を支える目的でテーブルや椅子にしっかり荷重して立ち上がる場合」が該当します。表現を変えるか「つかまらないで出来る」を選択するべきです。
肘掛けに手を付き立ち上る。何かに掴まればできるこの場合も「掴まればできる」と評価するのであれば「身体を支える目的でテーブルや椅子にしっかり荷重して立ち上がる」などの表現をするべきです。

 

片足での立位
記載例選択された選択肢ポイント
脳梗塞で左麻痺がある。右下肢に重心があり、左足が上がらず、片足の立位保持はできない。できない麻痺側の足が完全に上がらなくても、健側の足にのみ荷重して立位保持出来る状態なら、その状態で評価し、その状況を特記に記載します。
膝の痛みが強く行えなかった。できないこの場合の特記は、確認動作を出来なかった理由と共に、日頃の状況を聞き取りして、選択理由を記載するべきです。
両足立位も不安定だったため行わなかった。できない上記の記載例同様、確認動作を行わなかった場合は、行わない理由と日頃の状況で判断した選択理由を記載します。
家族に支えられて片足を上げた。掴まればできる「支え」の定義をを間違えているようです。ポイントにあるように、介助が必要な場合は「できない」を選択することになります。
転倒して右下腿骨骨折し入院中。現在ギプスをしており、歩行は許可されておらず、現在片足立位はしていないと聞き取る。できない(両足立位は「掴まればできる」を選択)どちらかの足に荷重できない場合は、もう片方で保持できるかで判断します。このケースの場合は「掴まればできる」状態と推察します。
段差のある所は支えてもらっているので片足立位はできない。できない(歩行は「掴まればできる」を選択)段差を超える行為で片足立位を能力を判断するのは適切ではありません。特記は選択理由とした内容になるべきです。
立位不安定であり、片足立位はできない。できない(両足立位は「支えがあればできる」を選択し、特記に「ふらつきがある」と記載があるこの場合は、両足立位の状態から推察して評価したものと思われます。上記のケース同様選択理由とした特記記載になるべきです。