認定審査会に伝わる特記を書くPart2|片足での立位・洗身
片足での立位
特記記載のポイント
・基本的には確認動作をしてもらいその結果で選択しますが、日頃の状況を聞き取りし、調査時の状況と異なる場合は頻度で選択し、その状況を特記に記載します。
・装具等を使用している場合はその状況を特記に記載します。
記載例 | 選択肢 | ポイント |
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手すりに掴まり実施するもふらつきが強い | 何か支えがあればできる | 「できる」と評価するのは、支えがあるなしに拘わらず1秒間程度平衡を保てる、安定した状態で立位保持できる場合です。「ふらつきが強い」状態であれば「できない」が妥当と思います。 |
家族に支えられて片足を上げた | 何か支えがあればできる | 支えの意味を間違えているようです。介助者によって支えられる場合は「できない」になります。 |
段差を介護者に支えてもらい越えており、片足立位はできない。 | できない | 基本的には確認動作をしてもらえなかった場合に日頃の状況を聞き取り選択することになっています。この場合は確認動作をしてもらえなかった理由を記載した上で選択理由として左記の記載をするべきです。 |
膝の痛みが強くて行えなかった。 | できない | 上記のケースとは逆に確認動作をしてもらえなかった理由を記載し、その結果のみで選択しています。この場合は日頃の状況を聞き取り、その選択理由を記載するべきです。 |
両足立位が不安定だったので行わなかった。(両足での立位保持は「何か支えがあればできる」を選択) | できない | 確認動作を行うことが危険と判断したものと思われます。この場合も日頃の状況を聞き取り、その選択理由を記載するべきです。 |
左片麻痺があり、左下肢に長下肢装具を付けても右下肢に重心があり、片足の立位保持はできない。 | できない | この特記では左下肢に荷重できない状況であることは理解できます。左右いずれかで立位保持できれば可なので「できない」には該当しないと思います。 |
前回の審査会に伝わる特記を書くの「片足での立位・洗身」の記事
洗身
特記記載のポイント
・器械浴=全介助であることのコンセンサスはありませんので、「入浴は器械浴が行われている」と記載した場合でも介助の方法の記載は必要です。
・介助の方法を評価する項目ですので、「洗うことが出来る」「洗身は可能」のような能力評価の特記は適切ではありません。
特記記載例 | 選択肢 | ポイント |
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脳梗塞で左不全片麻痺の後遺症がある。自宅で入浴し自分で洗身しているが、疲労感が強く一度では全身を洗えないので何日かに分けて洗身している。家族がいるが気兼ねして援助を頼んでいない。 | 介助されていない | この場合は現在の介護状況が不適切と判断して良いと思います。身体状況を考慮した適切な介助の方法を選択するべきです。 |
住宅型有料老人ホームに入居し、併設の小規模多機能施設のサービスを利用している。冬期間は施設で入浴し背部等の洗身介助を受けているが、現在は近くの温泉で入浴しており、洗身は介助されていない。背中は自分では洗えないとのケアマネ談から「一部介助」を選択した。 | 一部介助 | 一部介助を選択する場合は、現在の介助されていない状況は不適切とする記載が必要です。特記にあるケアマネ談からの判断ではなく、皮膚の状態や身体の臭いなどの情報など、審査会委員の納得のいく記載が必要です。 |
週2回通所利用。自宅では一人で入浴しているが洗身は出来ていないのではとの家族談。通所では手の届かない所は援助を受けているので「一部介助」と判断。 | 一部介助 | ①自宅と通所でどちらの入浴回数が多いか②自宅では洗身が出来ていないとする理由又は根拠の2点の記載が必要です。 |
週2回の通所で入浴し介助を受けている。 | 一部介助 | 特記は選択根拠の確認と介護の手間の視点から活用されます。この特記記載では選択根拠の確認が出来ません。具体的な介助の方法は必須です。 |
現在入院中。週1回の入浴で、看護師が促せば前面は洗えるが、その他は介助している。 | 一部介助 | 「促せば前面は洗えるが」の記載があるが、実際に自分で洗っているのか、具体的な介助の状況を記載すべきです。 |
ディで入浴、洗ってもらっている。 | 全介助 | 選択根拠が確認できる具体的な記載が必要です。 |
週2回小規模多機能施設の通いを利用。通いでのみ入浴し、職員が洗身している。 | 全介助 | 同上 |