認定審査会に伝わる特記を書くPart2|薬の内服
ポイント
・テキストでは、内服の一連の行為について①薬や水を手元に用意する②薬を口に入れる③飲み込む、と定義していますが、この他に「薬を飲む時間や量を理解する」がないと①の行為に繋がりません。そのため④として「薬を飲む時間や量を理解する」を加え、①~④を一連の行為とするのが妥当です。この点を考慮して記載します。
記載例 | 選択した選択肢 | ポイント |
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視力障がいがあり、明暗しか分からない。薬は準備を受け自分で飲んでいる | 一部介助 | 自分で飲んでいるので一部介助であることは分かりますが、「準備」の具体的な内容を記載したほうが良いでしょう |
独居で、別に住む娘が1週間分を薬カレンダーに準備するが、飲み忘れが多く、声がけが必要 | 一部介助 | 特記の主旨が「飲み忘れが多く、声がけなどの見守りが必要」と取れます。一部介助とした理由が薬カレンダーに準備する「飲む量の指示」なのか「現在の状態が不適切と判断し適切な介助の方法」として選択したのかが分かるように記載したほうが良いと思います |
介護付き有料老人ホーム入居中で、薬はトロミを付けてスタッフが介助で飲ませている(食事摂取は後半のみ介助される一部介助) | 全介助 | 「介助で飲ませている」の表現ではなく、「一連の行為が全て介助され、スタッフがトロミ水に乗せて口まで運んでいる」としたほうが判りやすいと思います |
現在処方されている薬はないが、一人での管理・服薬は困難とCM談。(上肢・手の麻痺等はなし。認知症高齢者日常生活自立度Ⅱb) | 一部介助 | CMの情報から何に介助が必要と判断したかを具体的に記載するべきです |
娘と同居だが日中は一人になる。薬は本人が管理し自分で飲んでいるが、間違っていないか不安で娘に聞いてくるとのこと。娘の確認動作があるので一部介助を選択する | 一部介助 | 娘が確認する行為が見守りに該当すると判断したようです。見守りに該当するのは「飲む際に常時の付き添いがあり、声がけ・確認が行われている」場合です。特記には頻度を含めてこれらの状況が分かる記載をするべきです |
独居。飲み忘れはないというが残薬の数が合わず、きちんと飲んでいない。「一部介助」と判断 | 一部介助 | 一部介助とする適切な介助の方法を併せて記載するべきです |