認定調査項目を読み解くPart2|特別な医療>カテーテル

カテーテル

1.項目の定義

「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)の有無」を評価する項目です。ここでいう「カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。

2.選択の際の留意点

・ 排尿目的のカテーテルを使用している場合が該当します。
・カテーテルが留置がされているかは問いません。
・ウロストーマが造設され、ストーマの管理や尿バッグ・パウチの交換などが行われている場合は該当します。
・ 間欠導尿が行われている場合も該当します。

3.ポイント

カテ-テルの交換や管理等が継続して定期的に行われている場合は、行われた行為が必ずしも14日以内でなくても数日間のずれであれば該当するものとします。その場合は特記に状況を記載します。

4.特記記載の留意点

・医療機関に入院している場合は誰が管理しているかの記載は不要ですが、在宅や施設入所の場合は誰によってどのような行為が行われているかを記載します。

5.判断に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース選択肢選択理由およびポイント
小規模多機能の連泊中。尿カテーテルを留置中で、カテーテルの管理と尿量の把握が必要ある施設利用の場合は誰がどのような行為をおこなっているかの記載も必要です
在宅で、前立腺肥大で尿カテーテルを留置している。月1回の定期受診でカテーテルの交換を受けているある過去14日間で受けた行為が原則該当しますが、定期的に診察を受けカテーテル交換が行われているのであれば厳密に14日以内でなくても該当します。少なくても前回の受診日の記載はするべきです
在宅で自己導尿を行っており、訪問看護は利用していない。月1回受診して新しいカテーテルを処方しても
らっており、前回受診は3週間前である
ない過去14日以内に間欠導尿に看護師等の介入がなく、該当しないとした例
現在入院中で、尿カテーテルが留置されている。カテーテルの交換は月1 回で、前回は3 週間前であるある入院中の場合は、カテーテル交換以外にも抜けやねじれ、尿量の確認等の管理が日々看護師等によって行われており、前回の交換日にこだわる必要はない
施設入所中で、膀胱ろうによるウロストーマがあり、毎日施設看護師がウロストーマの管理とバッグ内の尿破棄をしているあるウロストーマの皮膚状態観察や尿バッグなどの管理が該当する
在宅で自己導尿しており、導尿の一連の行為は自分で行っている。
訪問看護師が週1 回訪問し口頭で状況を確認している
ある口頭であっても、状況によっては看護師がカテーテル交換や消毒が行われる体制にある場合はカテーテルの管理に該当する

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