審査会に伝わる特記を書くPart2|簡単な調理
ポイント
・一般的な調理と簡単な調理に該当する行為は異なることを理解して特記記載する必要があります。
・該当する行為が複数あり、一方は介助され、もう一方は介助されていない場合があります。この場合は状態像で判断し、判断した理由を特記に記載します。
記載例 | 選択した選択肢 | ポイント |
---|---|---|
要介護者の妻との2人暮らしで、週2回の訪問介護を利用している。最近は物忘れが多く、うまく炊飯ができずに芯が残ったりすることがあり、見守り声掛けが必要 | 見守り | 現在の状況が不適切と判断したと思われますが、うまく水加減ができない頻度などの記載をするべきです |
長男との2人暮らしで、日中は独居になる。対象者は2~3日おきに炊飯したり魚を焼くなどしているが、鍋焦がしがあったり、調理器具を使いっ放しにするため長男が片付ける必要がある | 見守り | この場合は一般的な調理に対する評価であり簡単な調理の特記にはなっていません |
夫、息子夫婦との4人暮らしで、日中は夫と2人になる。1日1回の炊飯は本人が行うが、その他は夫が行い、夕食は嫁が作っている。頻度から「全介助」を選択 | 全介助 | 調理=簡単な調理ではないことを理解するべきです |
独居で、小規模多機能の通いと宅配弁当を毎日利用。弁当は本人が受取を拒否したりするため通いスタッフが届けている | 全介助 | 宅配弁当は商品の購入なので介助に該当しません。宅配弁当の温めなどに介助が行われている場合は該当します |
同居家族あり。買い物・調理は家族が支援している | 全介助 | 選択肢が適切かどうかを判断するための特記なので、全介助と判断する具体的な記載が必要です |
息子との2人暮らし。息子は仕事で、帰宅するのは週2~3回ほどの状態。息子が在宅の時は息子が調理し、不在になる時は総菜やパンを準備している。食べ物は全て息子が準備していることから全介助を選択 | 全介助 | 「息子が調理し、不在になる時は総菜やパンを準備」は簡単な調理の説明にはなりません。簡単な調理に該当する行為に対しての介助の記載が必要です |
独居で、敷地内に長男夫婦が住む。ADLはほぼ自立している。朝と夕食は嫁が作り、昼は嫁が準備したものを食べている | 全介助 | この場合も、簡単な調理=調理と考え、3食とも嫁が作っていることから選択しているようです。炊飯や温めなどの簡単な調理に該当する行為を特定し、それに対する介助の状況を記載する必要があります |