話題|福祉用具レンタルにかかわる調査項目

認定調査に担当ケアマネが同席すると、調査後に「要介護1だと〇〇が借りられない」「要支援になったら〇〇が借りられない」などと困った顔をするケアマネの方がいます。

実際に現在の制度では、要支援・要介護1の軽度者の場合は福祉用具貸与(以下レンタル)に制限があります。今回は、ケアマネの方なら周知のことではありますが、福祉用具レンタルと認定調査項目の関連について書いてみたいと思います。

要介護度軽度者がレンタルできない福祉用具

要支援・要介護1の軽度者は原則的に下記の福祉用具はレンタルの対象外になっています。

1.車いすおよび車いす付属品

2.特殊寝台(介護用ベッド)および付属品

3.床ずれ防止用具および体位変換器

4.認知症老人徘徊感知機器

5.移動用リフト

また、要支援、要介護1・2・3の方は原則的に次の福祉用具はレンタルの対象外です。

・自動排泄処理装置(尿のみを自動吸引する機能のものは除く)

 

選択制について

歩行器(歩行車は除く)、歩行補助つえ、固定用スロープについては、令和6年度からレンタルするか福祉用具として購入するか、利用者が選べるようになりました。

例外給付が認められる条件

一方、軽度者であっても、対象外となっている福祉用具のレンタルが身体状況から必要と考えられる場合は、以下の条件に該当する場合に例外的に給付が認められます。

対象外種目状態像状態像に該当する調査項目の結果
車椅子および車椅子附属品次のいずれかに該当する者
1.日常的に歩行が困難な者
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
調査項目1-7歩行が「できない」または、日常生活において移動の支援が必要と認められる者(ケアマネージメントで判断された者)
ベッドおよびベッド附属品次のいずれかに該当する者
1.日常的に起き上がりが困難な者
2.日常的に寝返りが困難な者
1.調査項目1-4起き上がりが「できない」
2.調査項目1-3寝返りが「できない」
床ずれ防止用具および体位変換機日常的に寝返りが困難な者調査項目1-3寝返りが「できない」
認知症老人徘徊感知器意思の伝達、介護者への反応、記憶又は理解のいずれかに支障がある者で.移動において全介助を必要としない者調査項目2-2移動が全介助以外の者で、以下のいずれかに該当する者
1.調査項目3-1意思の伝達が「できる」以外の者
2.調査項目3-2∼7いずれかが「できない」
3.3-8、4-1∼15のいずれかが「ない」以外の者
4.その他、主治医意見書に認知症状がある旨の記載がある場合
移動用リフト次のいずれかに該当する者
1.日常的に立ち上がりが困難な者
2.移乗において一部介助又は全介助を要する者
3.生活環境において段差の解消が必要と認められた者
認定調査結果でいずれかに該当する者
調査項目1-8立ち上がりが「できない」
調査項目2-1移乗が「一部介助」又は「全介助」
自動排泄処理装置次に該当する者
移乗において全介助を要する者で、排便において全介助を要する者
調査項目2-1移乗と2-6排便が「全介助」

この他の例外給付

・以下のいずれかに該当する旨の医師の医学的所見があり、ケアマネージメントでも評価・判断されている場合も例外給付の対象になります。
1.状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって頻繁に福祉用具を必要とする者
(パーキンソン病の日内変動、ON/OFF現象など)
2.状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具を必要とする状態に至ると見込まれる者
(がん末期など)
3.身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避など医学的判断から福祉用具が必要と判断出来る者(心不全、呼吸不全、誤えん性肺炎、喘息発作など)

この場合は「軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請書」という申請書の提出が必要になります。

まとめ

要介護度が要支援・要介護1の軽度者は、福祉用具のレンタルに制限がありますが、例外的に給付が認められる場合があります。その例外的給付の条件の一つとして関連した認定調査項目の結果が用いられます。

歩行器や置き型手すりや杖などのレンタル、住宅改修などは介護度に拘わらず可能ですが、特に住宅改修では近年保険者の審査が厳しくなっており、認定調査結果との整合性が求められる場合があるようです。