認定調査項目を読み解く|過去14日間に受けた特別な医療>人工透析・ストーマの処置
人工透析
1.項目の定義
「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「人工透析の有無」を評価する項目です。
ここでいう「人工透析」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。
2.選択の際の留意点及び特記事項記載の留意点
・血液透析や腹膜透析であるかなど、透析の方法や種類は問いません。
・腹膜透析で看護師等が透析行為に直接関わっていなくても、透析に付属するカテーテル等の管理が行われている場合は該当します。
3.ポイント
過去概ね14日間に医療機関や看護師等との関りがない場合は該当しません。その際は状況を特記記載します。
4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由
ケース | 選択肢 | 選択理由 |
---|---|---|
急性腎不全で入院し、人工透析を3日間のみ行った。現在は食事と内服治療のみである | ない | 急性期の治療として一時的に実施された透析の場合は該当しない |
腹膜透析を自宅で毎日一人で行っている。定期受診は1か月ごとで、その他に尿の性状に異常があれば随時受診している。受診したのは約1か月前で、訪問看護は利用していない | ない | 過去概ね14 日以内に医療機関や看護師等の関わりがない場合は該当しない |
週3 回一人で車を運転して人工透析に通っている | ある | 透析の移動に対して援助が行われているかは問わない |
腹膜透析を自宅で毎日一人で行っている。2 週間に1 回訪問看護師によって消毒や感染のチェックが行われている | ある | 透析自体への援助はなくても、腹膜透析に伴う処置等が過去概ね14日以内に看護師等によって行われている場合は該当する |
ストーマ(人工肛門)の処置
1.項目の定義
「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「ストーマ(人工肛門)の処置の有無」を評価する項目です。
ここでいう〈ストーマ(人工肛門)の処置〉とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。
2.選択の際の留意点及び特記事項記載の留意点
・ストーマ造設者に対して、ストーマ周囲の皮膚状態の観察や消毒、面板やパウチの交換等の処置が看護師等によって行われているかを評価します。
・看護師の指示で介護職員や家族によって行われた処置等は該当しません。
・ ウロストーマは該当しません。
3.ポイント
ストーマの処置の全てが看護師等によって行われている必要はありません。処置等の一部が看護師等によって行われていれば該当します。
4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由
ケース | 選択肢 | 選択理由 |
---|---|---|
ストーマの面板、パウチ交換は家族が行っており、処置は月1 回通院して消毒と皮膚状態がチェックされているのみである | ない | 14 日以内に医師や看護師等による処置が行われていない場合は該当しない |
現在施設入所中。入浴の際に介護士によってストーマの皮膚状態観察や面板交換が行われている。異常があったときは看護師に報告しているが過去14日で看護師による処置などはなかった。。 | ない | 看護師の指示で介護士などによって行われた洗浄や処置などは該当しない。 |
1 週間に2 回訪問看護師によってストーマの状況がチェックされている。処置は毎回は行われていないが、必要に応じて消毒や軟膏塗布等が行われている | ある | 観察のみで実際の処置が行われていない場合は該当しないが、観察の結果で何らかの処置が行われる状況の場合は該当する |
面板、パウチ交換は家族が行っており、2 週間に1回通院して医師によってストーマの皮膚状態の観察と消毒が行われている | ある | 処置を医師が行っている場合は該当する |
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