話題|介護認定審査会委員の方に聞きました!

認定審査会委員の方に審査会についての疑問をぶつけてみました。

 

 

要介護認定は認定調査による基本調査と主治医意見書による情報を基にコンピューターによる一次判定が行われ、介護認定審査会で一次判定を確定した後に2次判定を経て最終的な要介護度を決めています。

要介護度は介護の手間で決定されるため、認定調査における基本調査項目の評価と特記事項が要介護度の根拠となるのは明白です。

それでは介護の手間の記載のない主治医意見書は、審査会ではどのような役割りをしているのでしょうか?

新規申請であれ、更新申請であれ、最終的な介護度である二次判定が一次判定結果と違っていることはよくあることです。

一次判定の変更は、認定調査票の特記事項に記載された介護の手間、または主治医意見書に記載された介護の手間が一般的なそれよりも多い或いは少ないことを根拠に認定審査会委員が判断することとなっています。

認定調査票の特記事項に記載された介護の手間の記載に変更理由とおぼしきものがない場合でも変更されている場合があり、この場合は主治医意見書の情報が判定結果に影響したと考える調査員の方は多いのではないでしょうか。

今回、現役の介護認定審査会査員の方に認定調査と主治医意見書の関係性、審査会委員が主治医意見書で特に注目する項目などについて質問してきましたので参考にして下さい。

主治医意見書の役割は?

1.主治医意見書は認定調査員の情報を補填する役目がある。

・疾患の経過と症状については、担当ケアマネや認定調査員よりも主治医のほうが関わった期間が長いことが多く、認定調査員による概況調査や特記事項には記載されていない情報が主治医意見書に記載されている場合がある。

・具体的な生活や介護状況については認定調査票を参考にする。その一方、日常生活の支障となっている疾患がガン末や慢性疾患で、疾患の増悪で過去に症状の悪化があった場合や今後予想される場合は主治医意見書の「1.傷病に関する意見」を参考にしている。

・パーキンソン病や慢性関節リウマチなど、日内変動や日にち変動がある疾患の場合は、訪問調査や聞き取りの際に症状がないと見過ごされて特記事項に介護の手間の記載がない場合がある。特記事項に記載されていない症状の可能性やその際の介護の手間などについては、「4.生活機能とサービスに関する意見」を参考にしている。

2.認知症高齢者日常生活自立度などについて、認定調査との整合性をチェックしている。

・審査会では主治医意見書の「3.心身の状態に関する意見」「5.特記すべき事項」を注意して見ることが多い。
特に、認知症高齢者の日常生活自立度について、認定調査員が選択した自立度の根拠となるような具体的な記載が認定調査の特記事項に少ない場合は、主治医意見書の記載内容がクローズアップされることになる。

3.介護認定審査会として付する意見の情報源となっている。

>認定の有効期限に関する意見

主治医意見書は、入院中やリハビリ中などに認定調査が行われた場合など、認定調査後の心身状態に変化が見込まれる場合の認定有効期間設定の判断材料となっている。

>医学的管理の必要性やサービス利用に関する意見

訪問診療や訪問薬剤管理指導など、在宅での医学的管理やリハビリテーションなどについて、療養に関する意見やサービス利用に関する意見を求める。

このように、認定審査会では主治医意見書の疾患や心身状態に関する情報からも介護の手間について推測し、また、認定有効期限やサービス利用などについても参考にしているようです。

ちなみに、1回の認定審査会での審査件数は新規・区変・更新合わせて全国平均約30.3件で、所要時間は30~90分との報告があります。

1件にかける審査時間は1~3分となります。この短い時間で対象者の全体像を理解してもらうには、認定調査員による特記事項の具体的で簡潔な記載がいかに重要かがわかります。


<主治医意見書>