認定調査項目を読み解くPart2|特別な医療>中心静脈栄養
中心静脈栄養
1.項目の定義
「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「中心静脈栄養の有無」を評価する項目です。
ここでいう「中心静脈栄養」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。
2.選択の際の留意点
・経口摂取と併用している場合も含みます。
・ 現在、中心静脈ルートからは補液剤等が注入されており、高カロリー輸液剤等による中心静脈栄養が行われていなくても、必要に応じて実施できる体制にある場合は該当します。
3.ポイント
・基本的に栄養目的の中心静脈からの点滴・注入が該当します。
4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由
ケース | 選択肢 | 選択理由 |
---|---|---|
末梢血管が細くて点滴が出来ず、中心静脈カテーテルを留置して抗生剤の投与をしている | ない | 栄養目的でない場合は該当しない。この場合は点滴の管理に該当する |
在宅で抗がん剤治療中。2週間に1回2日間入院しIVHポートから点滴している。抗がん剤治療以外でのIVHポート使用はない。 | ない | 継続的にIVHポートを使用している場合でも、栄養目的でない場合は該当しない。この場合も「点滴の管理」に該当する |
中心静脈栄養が行われ、側管から点滴も行われている | ある | 一時的なものではなく継続的に行わ れている場合は中心静脈栄養と点滴の両方が該当する |
経口からの食事が開始されたため、現在中心静脈からは補液剤のみが注入されている状態。今後食事量が 増えない場合は高カロリー剤が再開される予定である | ある | 現在栄養分が注入されていない場合でも、必要に応じて中心静脈栄養が開始できる状態の場合は該当する |