認定調査項目を読み解くPart2|特別な医療>中心静脈栄養

 

中心静脈栄養

1.項目の定義

「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「中心静脈栄養の有無」を評価する項目です。
ここでいう「中心静脈栄養」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。

2.選択の際の留意点

・経口摂取と併用している場合も含みます。
・ 現在、中心静脈ルートからは補液剤等が注入されており、高カロリー輸液剤等による中心静脈栄養が行われていなくても、必要に応じて実施できる体制にある場合は該当します。

3.ポイント

・基本的に栄養目的の中心静脈からの点滴・注入が該当します。

4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース選択肢選択理由
末梢血管が細くて点滴が出来ず、中心静脈カテーテルを留置して抗生剤の投与をしているない栄養目的でない場合は該当しない。この場合は点滴の管理に該当する
在宅で抗がん剤治療中。2週間に1回2日間入院しIVHポートから点滴している。抗がん剤治療以外でのIVHポート使用はない。


ない継続的にIVHポートを使用している場合でも、栄養目的でない場合は該当しない。この場合も「点滴の管理」に該当する
中心静脈栄養が行われ、側管から点滴も行われているある一時的なものではなく継続的に行わ
れている場合は中心静脈栄養と点滴の両方が該当する
経口からの食事が開始されたため、現在中心静脈からは補液剤のみが注入されている状態。今後食事量が
増えない場合は高カロリー剤が再開される予定である
ある現在栄養分が注入されていない場合でも、必要に応じて中心静脈栄養が開始できる状態の場合は該当する

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