認定調査項目を読み解くPart2|特別な医療>ストーマ(人工肛門)の処置

1.項目の定義

「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「ストーマ(人工肛門)の処置の有無」を評価する項目です。
ここでいう〈ストーマ(人工肛門)の処置〉とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。

2.選択の際の留意点及び特記事項記載の留意点

・ストーマ造設者に対して、ストーマ周囲の皮膚状態の観察や消毒、面板やパウチの交換等の処置が看護師等によって行われているかを評価します。 
・看護師の指示で介護職員や家族によって行われた処置等は該当しません。
・ ウロストーマは該当しません。

3.ポイント

ストーマの処置の全てが看護師等によって行われている必要はありません。処置等の一部が看護師等によって行われている、または、看護師等が日頃観察を行っており、必要な時に看護師等によって処置が行われている場合も該当します。

4.判断に迷うケースや特記記載のポイント

ケース/記載例選択された選択肢ポイント
2-6の特記に、現在入院中でストーマが造設されており、毎日パウチ内の便処理は自分で行い、週1回のパウチ交換と皮膚の洗浄も看護師の見守りのもと行っていると記載。6特別な医療には特記の記載なし。2-6排便 見守り
特別な医療 ストーマの処置 ある
この場合2-6で状況を記載したので特別な医療の項目には記載しなかったと思われます。以前は特記に「〇-〇参照」と記載する場合がありましたが、審査会の負担になるのでこの記載方法はしないことになっています。
このケースの場合、2-6排便は「介助されていない」に該当し、特別な医療ストーマは「ある」を選択し「看護師によってストーマの観察と皮膚洗浄の指導が行われている」と記載するべきです
グループホーム入居中で、特記には「ストーマの処置」とだけの記載ある最低限の記載として、誰が、どんな頻度で行っているかを記載するべきです
在宅の方で、2-6排便の特記には「パウチの準備や交換、後始末は妻が行っている」の記載で、特別な医療では「人工肛門造設している」の記載のみあるこの場合も、看護師などの関わりがあるのか、またその頻度の記載が必要です
現在介護付有料老人ホーム入居中で、2-6排便の特記は「ストーマ造設。処理は職員が介助している」の記載で、特別な医療の記載は「ストーマ造設、処置あり」の記載のみある「処置あり」だけではなく、誰がどのような頻度で処置を行っているかの記載が必要です

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