話題|全国県庁所在市の認定調査委託金額の比較 Part2
委託金額番外編
札幌市:市外の居宅調査委託金額は5,000円で全国の最高額。
今回の調査は当該市内の認定調査委託金額について尋ねたもので、市外の調査については対象外としました。
今回「民間委託をしていない」とした市でも、市外の施設や居宅サービスをなどを利用する住居地特例者などの場合については市外の施設や居宅介護支援事業所などに調査を依頼しています。
その場合を含めた委託金額での最高額は札幌市の居宅調査の5,000円(施設調査は3,000円)でした。
仙台市:一律ではなく、事業所や施設ごとに委託金額を決定。
仙台市は、県から事務受託法人の指定を受けた「訪問調査センター」が新規の訪問調査などを行うと共に、更新申請については民間の居宅介護支援事業所や施設にも調査委託をしています。
この民間委託の場合、委託金額は前述の訪問調査センターと個々の事業所との交渉で決定しているとの事。ちなみに伺った金額は居宅、施設ともに契約金額の平均額との事でした。
民間委託をしていない市の調査は誰がしているのか?
民間委託をしていないと回答した市は12市ありました。その内訳は以下のようになっています。
A(全件市が調査。県外のみ委託) :宇都宮市、山口市
B(全件社協が調査。市外のみ委託) :札幌市ほか7市
C(全件地域包括が調査。市外のみ委託):神戸市
D(全件市と民間調査機関が調査。 :那覇市
市外については不明)
民間に委託している場合、調査に関する規制などはあるか?
a 原則として自分が担当している利用者は調査しない :15市
b 自分の事業所の利用者は調査しない(利用外のみの調査):8市
c 規制はなし。自分が担当している利用者の調査も可能 :7市
d 不明(聞きもらし、担当者不在など) :5市
委託に規制をかける理由、かけない理由は?
何らかの規制をかける理由のほとんどは「公平性の観点から」というものでした。
これとは逆に、規制をかけない理由は「担当者が調査対象者の事を一番良く知っているから」というものでした。
興味深いのは、昨年7月に実際には訪問しないで調査表を作成・提出したとして、市が当該事業所と結んでいた認定調査委託契約を解除するという事例があった横浜市は、その後も特に調査の規制は設けず、担当している利用者の調査は現在も可能としている事です。
ちなみに、この事例では前回の要介護度が4で、訪問しないで作成・提出された調査票での要介護度は2でした。そして家族からの指摘で市が再調査した結果での要介護度も2だったとの事です。