認定審査会に伝わる特記を書く Part2|座位保持・両足での立位保持
座位保持
ポイント
・コルセットなどの補助具などを使用している場合は特記に記載します。
・実際に行ってもらった結果と日頃の状況が違う場合は頻度から日頃の状況を選択しますが、特記には行ってもらった状況と日頃の状況を記載し、選択理由も記載します。
・出来ないと判断するのは「できない」の選択基準にある3つの状況の場合です。できないを選択した場合の特記はこの3つの状況に沿った具体的な記載になります。
前回の認定審査会に伝わる特記を書く:座位保持・両足での立位保持
特記記載例 | 選択肢 | 記載のポイント |
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調査の際はベッド柵に掴まっていたが、普段食事中などは掴まらずに座位保持出来ていると職員談 | できる | 状況が判りやすい特記です。 |
腰曲がりで不安定なため座位保持には背もたれが必要 | 支えてもらえばできる | 腰曲がりで座位が不安定であることは理解できますが、自分の手で支えても保持出来ないことを記載すると読む側も納得すると思います。 |
車椅子に乗車して座位保持する | 支えてもらえばできる | 車椅子使用は移動手段であり、座位保持の手段ではありません。車椅子=背もたれが必要、とは限りませんので、「背もたれがないと保持出来ない」などの状況記載をするべきです。 |
胃ろうからの経管栄養を行う時に頭部を30°程上げる程度で、座位保持はできない | できない | できないとする3つの状態に合致しておらず、また、医学的理由にも当てはまらないので「支えてもらえばできる」に該当すると思います。 |
常時不随運動があり、傾いてずり落ちてしまう。クッションで支えても座位保持できず、常に介助者が傍らで支えている | できない | この場合も、座位保持できないとする3つの状態に合致しておらず、医学的理由にも当てはまらないので「支えてもらえばできる」に該当します。 |
両足立位保持
ポイント
・下肢装具などの補助具を使用している場合は特記に記載します。
・選択肢にある「何か支えがあればできる」とは対象者自身が何かに掴まる場合をいいます。介護者からの支えが必要な場合は「できない」になります。
・実際に行ってもらった結果と日頃の状況が違う場合は頻度から日頃の状況を選択しますが、特記には行ってもらった状況と日頃の状況を記載し、選択理由も記載します。
前回の認定審査会に伝わる特記を書く:座位保持・両足での立位保持
特記記載例 | 選択肢 | 特記のポインと |
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長時間は不安定だが、ある程度は支えなく保持できる | できる | 「ある程度」「時々」などの表現は曖昧なので使用すべきではありません。この場合は「10秒間であれば支えなく保持出来る」とすべきです。 |
トイレでズボンの上げ下げをする間の10秒間は不安定ではあるが掴まって保持する | 何か支えがあればできる | 能力項目は実際にやってもらうのが原則で、何らかの理由でやってもらえない場合はその理由と選択根拠を記載します。この例は選択理由のみが記載されているので、やってもらえなかった理由も記載すべきです。 |
自力で立ち上がることが出来ず介助が必要で、10秒ほどなら何とか立位保時可能 | 何か支えがあればできる | 「支えがあればできる」を選択しているので一人で立位保持できると推察しますが、支える介助を受けて立位保持しているようにも取れるので、読み手が疑問を持たないような状況記載をするべきです。 |
普段実施しておらず、車椅子を使用している | できない | 普段実施していないことを選択理由にするのではなく、普段実施していない理由を記載するべきです。 |
ベッド上寝たきりで下肢に力が入らず立位保持はできない。 | できない | 状況がわかる特記です。 |