認定審査会に伝わる特記を書くPart2|上衣の着脱・ズボンの着脱

特記記載のポイント

・介助の方法ではなく、「出来る」「介助が必要」など、能力や状況を記載してしまうことが多いですから気を付けましょう。

・介助に対して協力動作があるとするのは、構えた上衣やズボンに自分で腕を通したり足を通す場合です。腕を伸ばす、足を上げる、腰を上げる、などの行為は着脱介助の助けにはなりますが、協力動作とは言えません。この点も注意しましょう。

記載例選択した選択肢ポイント
ベッド上であれば自力で更衣できる介助されていない能力での評価になっています。この記載では選択肢が適当か判断できません。
上衣、ズボンとも職員が衣類を準備すると自分で着脱可能。何枚も重ね着することがあるので随時声掛けしている。見守り随時ではなく頻度が判る表現にします。
いつも同じ服しか着ないので、職員の声掛けが必要。見守りこの特記は着脱ではなく衣服の選択に対する援助の特記です。着脱に見守りが行われている状況を記載するべきです。
毎日同じ服を着続け、家族が更衣を勧めると「着替えている」と言う。また、パジャマに着替えることもせず、服を洗濯しようとしても拒否するので強引に洗濯している状態。声がけがなければ着替えることはないため「見守り」を選択。見守り着脱までの行為は項目の定義に含まれません。この場合は「介護に抵抗する」または「勝手な行動」で評価するべきで、着脱の介助には該当しません。
更衣は本人自力で行えるが、排泄や入浴後に服装が乱れている時があり、職員が声がけすると本人が直す。見守りこの項目は更衣・着脱の評価であり、排泄後にズボンなどがキチンと上がっていないのは排泄で評価するべきです。入浴後の着脱は該当しますが、基本的に、見守りに該当するのは着脱に付き添って声掛けや確認が行われている場合であり、この場合は見守りに該当しません。
衣服の準備とその都度の指示を要する。見守り「指示を要する」ではなく、付き添っての指示や声がけが行われているとしたほうが良いでしょう。
ズボンはベルト通しの介助がされている。一部介助ベルト通しは着脱の介助に該当しません。
着る服の選択や背中直しなど、仕上げの介助がされている一部介助服の選択、裾・襟の直しは介助に該当しません。
ベッド上で着脱。袖を通す、足を上げる協力動作は出来る。一部介助上衣に対する協力動作はありますが、単に足を上げる行為はズボンの協力動作には該当しません。協力動作と判断するのであれば「構えたズボンに足を通す行為がある」と記載すべきです。
上衣は手渡しで、一人で出来る所まで本人に着てもらい、できない部分を介助している一部介助この記載では一部介助の選択が妥当か判らないので、実際に行われている具体的な介助の記載をするべきです
自分で上下衣服を着脱することが出来るが、シャツがズボンから出ていたりするため職員がその都度手直しをしている。一部介助その都度の記載ではなく具体的な回数の記載が必要です。