認定調査項目を読み解くPart2|金銭の管理
1.項目の定義
「金銭の管理」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。
ここでいう「金銭の管理」とは、自分の所持金の支出入の把握、管理、出し入れする金額の計算等の一連の行為をいいます。
2.選択肢の選択基準
3.選択の際の留意点
・能力ではなく、実際に行われている介助の方法で評価します。
・ 単なる金銭のやり取りや銀行での引き出し行為ではなく、金銭の「管理」について介助が行われているかを評価します。
・ 手元に現金を所持していない場合でも、預金通帳、カード、有価証券などの管理状況で選択します。
・ 一定期間の定めはありませんが、施設入所や入院など、生活環境が大きく変わった場合は、現在の状況で評価します。
・ 介助されていない状況や、実際に行われている介助の方法が不適切と判断した場合は、適切な介助の方法を選択し、不適切とした理由と、選択根拠を特記事項に記載します。
4.ポイント
1.金銭管理行為は以下の4点で評価し、これに対して介助が行われているかで判断します。
①現金、クレジットカード、通帳、有価証券などの物理的な保管、管理
②現金、クレジット、口座残高などの内容の把握
③日々の行動や買物に伴う支出に見合った現金の所持と管理(少額あるいは小遣い程度の現金の管理と収支把握)
④買い物や利用料金など、その都度の計算と支払い
2.能力での判断ではありません。また、細かい計算ができない、硬貨を使わず大きな札で支払う、などの状況は金銭トラブルなどがなければ不適切とは評価しません。
3.あくまでも対象者の所持金の管理状況で判断しますが、対象者の所持金が妻や夫などと合算になっており区別ができない場合は、合算された所持金の管理状況で判断します。
5.判断に迷うケースの選択肢と選択理由およびポイント
ケース例 | 選択肢 | 選択理由とポイント | ||
---|---|---|---|---|
息子との2人家族で日中は一人。身近な人に暗証番号を教えてカードで引き落としを頼んでいる状態で、成年後見制度の手続き中。少額の金銭管理はできるが、通帳などの管理はできないと聞き取る。 | 一部介助 | 介助されていない現在の状態は不適切と判断した例 | ||
普段の出し入れは家族が行うが、収支把握はしている。 | 一部介助 | 出し入れは通帳からの入出金のことと思われますが、出し入れ以外の金銭管理が介助されていない場合は「介助されていない」となります。 | ||
小遣い程度の現金を所持し、引き落としは家族に頼んでいる。 | 一部介助 | 通帳を含む金銭の管理や支払いなどについての記載がなく、選択肢が正しいか判断がつきません。 | ||
通帳は息子管理で、対象者は小遣い程度を持つが使う機会はなく収支や残金の把握もしていない。 | 全介助 | 小遣い程度の現金を対象者が持っていても、管理しているとは言えない状況の場合は全介助になります | ||
通帳は妻が管理し、本人は少額を所持し受診などでの支払いは妻の見守りを受ける。最近は小銭を出さず毎回札を出して支払っており、収支把握も難しくなったとの妻談。 | 全介助 | 介助の方法で選択するもので、この場合は「一部介助」に該当します。また、小銭を使わず札を出して支払う事が不適切とは言えません。 | ||
家族が通帳類を管理している | 全介助 | 通帳を含めた金銭全体の管理についての記載が必要です。 | ||
家族が通帳を管理し、必要な時に本人に小遣いを渡すが失くしてしまう。 | 全介助 | 失くしてしまうために「管理ができない」と評価したものと思われます。この場合は失くす頻度を記載するべきです。 | ||
少額を入れた財布を所持し持ち歩くが、使う機会は全くない | 全介助 | 通帳を含め、管理について触れていないので選択肢が正しいかの判断がつきません | ||
昨年夫が亡くなり独居。対象者自身の金銭管理は自分でしており、夫の遺産は娘が管理している。新聞代や出前の支払いは請求された金額を支払うのみで、収支把握は出来ていない様子との娘談 | 全介助 | 夫の遺産については介助されていると判断できますが、支払いと収支把握については、何らかの手間や金銭トラブルがなければ不適切とは言えません。この場合は「一部介助」とするのが妥当です。 | ||
家族の話では、通帳を自分で所持しているが収支把握はできないとの事 | 全介助 | 通帳の収支把握のみで評価するものではないので、この特記では選択肢が正しいか判断つきません | ||
独居で、通帳と印鑑は市内に住む息子が管理している。小遣いは持っているものの計算が出来ず、毎回札で払うため小銭が溜まっている状態 | 全介助 | 通帳と印鑑の管理は介助され、支払いにも介助が必要な状態と評価したものと考えます。能力ではなく介助の方法の評価なので、この場合は一部介助に該当します。細かい計算ができない、札で払う行為は、金銭トラブルがなければ不適切な状態とは判断しません。 |
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