認定審査会に伝わる特記を書くPart2|昼夜逆転

 

ポイント

・単に眠れない場合やトイレに起きるために眠れない場合は基本的に該当しません。

・昼夜逆転の特記に求められるのは①日中行うべきことを夜間行っている状況 ②夜間不眠のために日中の生活に支障がある状況 ③介護者の手間 の3点です。

記載例選択肢ポイント
感情の起伏が激しく、夜間に興奮して中々寝ない時が月に2~3回ある。その際は眠剤を服用するが、翌日の日中は居眠りをしている時々ある状況が分かる特記です。
長男夫婦との3人家族で、家族の話では夜中に起きて部屋でウロウロしている物音が聞こえるとのこと。時々ある夜間に行動している事は分かりますが、日中の状況の記載が必要です
現在施設入居中。週2~3回夜間眠れずフロアーを歩き回る。普段は日中の活動に支障がある状態ではないが、月2~3回は眠気が強くて起きられず活動ができない時々ある日中の生活への支障の頻度から「時々ある」を選択したことがわかります。
伝い歩きで、トイレに行く時は家族が見守りしている。夜間頻尿で何度もトイレに行くので家族が不眠になっている。ディサービスでは椅子に座って寝ているので活動に参加できていないこと。あるこの項目は認知症の周辺症状の有無を評価するもので、基本的にトイレに起きるために不眠の場合は該当しません。
日中は居眠りしており、夜は何度もトイレに行き、早朝から新聞をとりに外に出る。家族は転倒しないか、徘徊しないかと心配で眠れないとの事ある日中活動できない状態でも、夜間トイレに起きるだけであれば該当しません。家族の手間の記載は参考になりま
夜中にTVを付けて起きて過ごし、日中は横になっており活動できないある簡潔な記載で良いと思います
現在入院中で、夜間に起きて独語や大きな声を出すため、看護師がナースステーションに連れてきて対応しているある夜間不眠であることは分かりますが、日中の状況と頻度の記載が必要です

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