認定調査項目を読み解くPart2|簡単な調理

簡単な調理

1.項目の定義

「簡単な調理」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。
ここでいう「簡単な調理」とは、「炊飯」、「弁当、惣菜、レトルト食品、冷凍食品の加熱(温め)」、「即席めんの調理」をいいます。

2.選択肢の選択基準

認定調査員テキスト参照

3.選択の際の留意点

・能力ではなく、介助の方法で選択します。
・ 一般的な「おかず」を作る調理は含まれません。味噌汁も含まれません。
・ 即席めんは、簡単に調理できるインスタントラーメン(袋めん)又はカップラーメン(カップめん)のことです。しかし項目の定義で厳密には決まっておらず乾めんなども該当するとして良いと思われます。
 即席めんについては具体的に何が該当するのか示して欲しいとの声がありますが、厚労省は現在の定義の解釈で保険者間の選択肢のばらつきや偏りは見られていないとのことで、Q&Aの発出などはしないとしています。
・ 経管栄養の流動食については、常温で投与されている場合は「介助されていない」、温める行為が行われている場合は「レトルト食品の加熱」に該当するとして、介助の方法を評価します。
・ 時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況で選択します。

4.ポイント

・対象者に定義に含まれる行為が同じ頻度で複数発生し、それぞれで介助の方法が違う場合があります。例えば、炊飯と温めの行為が同じ頻度であり、炊飯は家族が行い、温めなどは対象者が自分で行っている場合です。

 この場合「炊飯は介助されるが、温めは介助されていない」との評価になります。このようなケースでは、頻度での選択が難しいため対象者の状態像等を総合的に判断して選択することになります。

 一般的に、炊飯は便宜上家族全員の分を朝1回家族が行っている場合が多く、総菜の温めを対象者が問題なく出来ているのであれば「介助されていない」を選択するのが妥当です。

・何らかの理由で宅配弁当や配食サービスを温めないで食べているのは不適切な状態といえるか?

 季節にも影響されますが、温くないために食事が進まない、摂取量が少ないなどの影響がある場合は不適切な状態と考えますが、特に影響がないと思われる場合は不適切な状態とはしないのが妥当と考えます。

 5.判断に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース選択肢選択理由/ポイント
独居で、出来合いのものを購入して毎回温めて食べている。週1回はヘルパーが来て炊飯し、それをラップに包んで冷蔵庫に入れていく介助されていない炊飯と温めが発生しており、頻度から選択
朝はパン、昼と夕は配食弁当を温めずに食べている介助されていない簡単な調理に該当するものがない
長男家族と同居しており日中は独居。炊飯と調理は嫁が毎日している。対象者は日中自分で惣菜を温めて食べており、時々煮物を作ったりもしている介助されていない炊飯と温め(加熱)の行為があり、炊飯は介助されるが惣菜の温めは介助されておらず、頻度での選択も難しいケース。炊飯は便宜上家族のものと一緒に行われていると判断出来、自分で温めや煮物を作っている状況から「介助されていない」を選択するのが妥当と考えます
夫と二人暮らしで、調理はせず近所のスーパーから惣菜を買って食事している。炊飯は対象者が毎日行うが、レンジの使い方がわからないために食事のたびに夫の指示、声かけを受けてレンジで惣菜の温めを行っている見守り該当する行為は炊飯と温めで、温めの頻度が多く、その際は指示声がけが行われていることから選択
対象者は認知症のある妻と二人暮らし。炊飯を妻と2 人で行っており、妻が米を研ぎ対象者が水加減をしている。調理は行わず、宅配弁当のおかずのみ届けてもらっている一部介助該当する行為は炊飯のみであり、その炊飯の一部が介助されている
炊飯は娘が毎日しており、日中は一人のため週2~3回は自分で総菜を温めて食べている全介助炊飯と温め(加熱)の行為があり、頻度は炊飯が多い。炊飯は全介助されていることから選択
独居で、市内に住む娘が毎日来て世話をしている。調理は全て娘がしている。全介助この特記では炊飯に関する記載がなく、炊飯以外の簡単な調理に該当する記載もない。この特記では判断できない。

前回の 認定調査項目を読み解く:簡単な調理 記事