認定調査項目を読み解くPart2|特別な医療>人工透析
人工透析
1.項目の定義
「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「人工透析の有無」を評価する項目です。
ここでいう「人工透析」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。
2.選択の際の留意点及び特記事項記載の留意点
・血液透析や腹膜透析であるかなど、透析の方法や種類は問いません。
・在宅での人工透析や腹膜透析で、看護師等が透析行為に直接関わっていなくても、健康管理や透析に付属するカテーテル等の管理が行われている場合は該当します。
3.ポイント
過去概ね14日間に医師や看護師等との関りがない場合は該当しません。その際は状況を特記に記載します。
4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由
ケース | 選択肢 | 選択理由 |
---|---|---|
急性腎不全で入院し、人工透析を3日間のみ行った。現在は内服治療のみである | ない | 急性期の治療として一時的に実施された透析の場合は該当しない |
腹膜透析を自宅で毎日一人で行っている。定期受診は1か月ごとで、その他に尿の性状に異常があれば随時受診している。受診したのは約1か月前で、訪問看護は利用していない | ない | 過去概ね14 日以内に医療機関や看護師等の関わりがない場合は該当しない |
在宅血液透析を行っており、受診は月1回で、非透析日に週1回訪問看護師が血圧測定などの健康管理に来ている | ある | 透析に直接かかわらない場合でも、訪問看護師が透析に伴う健康状態を観察している場合は該当する |
週3 回自分一人で車を運転して人工透析に通っている | ある | 透析の移動に対して援助が行われているかは問わない |
腹膜透析を自宅で毎日一人で行っている。2 週間に1 回訪問看護師によって消毒や感染のチェックが行われている | ある | 透析行為自体への援助はなくても、腹膜透析に伴う処置等が過去概ね14日以内に看護師等によって行われている場合は該当する |