認定調査項目を読み解くPart2|特別な医療>人工透析

人工透析

1.項目の定義

「過去14日間に受けた特別な医療」の中の「人工透析の有無」を評価する項目です。
ここでいう「人工透析」とは、医師の指示に基づき、過去14日以内に看護師等によって実施された行為のみとします。

2.選択の際の留意点及び特記事項記載の留意点

・血液透析や腹膜透析であるかなど、透析の方法や種類は問いません。
・在宅での人工透析や腹膜透析で、看護師等が透析行為に直接関わっていなくても、健康管理や透析に付属するカテーテル等の管理が行われている場合は該当します。

3.ポイント

過去概ね14日間に医師や看護師等との関りがない場合は該当しません。その際は状況を特記に記載します。

4.判断に迷うケースの選択肢と選択理由

ケース選択肢選択理由
急性腎不全で入院し、人工透析を3日間のみ行った。現在は内服治療のみであるない急性期の治療として一時的に実施された透析の場合は該当しない
腹膜透析を自宅で毎日一人で行っている。定期受診は1か月ごとで、その他に尿の性状に異常があれば随時受診している。受診したのは約1か月前で、訪問看護は利用していないない過去概ね14 日以内に医療機関や看護師等の関わりがない場合は該当しない
在宅血液透析を行っており、受診は月1回で、非透析日に週1回訪問看護師が血圧測定などの健康管理に来ているある透析に直接かかわらない場合でも、訪問看護師が透析に伴う健康状態を観察している場合は該当する
週3 回自分一人で車を運転して人工透析に通っているある透析の移動に対して援助が行われているかは問わない
腹膜透析を自宅で毎日一人で行っている。2 週間に1 回訪問看護師によって消毒や感染のチェックが行われているある透析行為自体への援助はなくても、腹膜透析に伴う処置等が過去概ね14日以内に看護師等によって行われている場合は該当する