認定審査会に伝わる特記を書くPart2|えん下・食事摂取

えん下

特記記載のポイント

・「見守り等」はできる・できないのいずれにも含まれない場合が該当します。言い換えれば自然に飲み込めなくて「むせる」状態が該当します。そして調査員テキストにあるように必ずしも見守りが行われている必要はありません。

・むせってはいないが必要があって見守りが行われている場合はその理由を記載します。

特記記載例

記載例選択された選択肢ポイント
時折ムセリがあるため見守りを行っている。見守り等できれば「誤えんの可能性があるため」など、見守りが必要な状況を記載しましょう。
誤えん性肺炎で入院し一週間前に退院した。退院後は刻み食になっており、刻み食でムセリはないが、誤えんの既往があるため見守りしている。見守り等現在ムセリはないが、えん下に対する見守りが必要である場合の特記です。
むせりなく飲み込めるが認知症があり食事に集中しないために見守りされている。見守り等これはえん下に対する見守りではなく、食事摂取に対する見守りの特記です。選択肢は「介助されていない」になります。
むせることが多いためにトロメリンを使用している。見守り等トロミを付けるなど食事形態を変えた場合は変えた後の状態で判断します。形態を変えたことで飲み込みに支障がない状態であれば「できる」となります。
経管栄養が行われているが、飲み込みやすいプリンなどは何とか食べられる見守り等「何とか食べられる」の記載では選択が適切か否か判断がつきません。日常的に食べられるのか、食べられる時がある状態なのか、頻度を記載して選択すべきです。

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食事摂取

特記記載のポイント

・見守り等を選択して特記に「声掛け、確認が行われている」と記載する場合、実際にどのような声掛けがされているかの記載が求められるようになってきています。

・調理や配膳されるまでの手間、後片付けや食べこぼしの手間などは選択肢に含まれませんが、実際に発生している介助の手間は特記に記載します。

特記記載例

記載例選択された選択肢ポイント
全粥と刻み食を自力摂取。スプーンでかき込んで食べるために、ゆっくり飲み込んでから食べるように声がけと見守りを常に行っている。見守り等最近は声掛けの内容についても照会が来る傾向にあります。出来るだけこのように記載するようにしましょう。
食事摂取動作は可能だが、他の利用者の食べ残しを食べたりするので行為の確認や声がけをしている。見守り等基本的には「配膳された食器から食べ物を口に入れる」までの行為に対する介助の評価ですが、見守りの必要がある状態の場合は該当します。この場合は4群の精神行動障害でも評価すべきです
腰曲がりが強く、食事中に前傾が進んでスプーンを口に運べなくなるので介助者が見守りし声掛けや姿勢を直す介助をしている。見守り等この場合も項目の定義に含まれませんが、食事摂取に必要な介助と判断できるので見守りに該当する介助と思います。
片麻痺があり手が届かない皿には手を付けない。そのため職員が皿を手元に寄せる介助をしている(毎回)。また1日1~2回は本人が食べやすいようにスプーンを使って食べ物を手元に寄せる介助をしている。頻度から見守りを選択。見守り等皿の置き換えが毎回、食べ物を手元に寄せる介助が1日1~2回行われ、皿の置き換え頻度が手元に寄せる介助の頻度より多いので見守りを選択したようです。頻度の考え方は食事回数に対する頻度であり、この場合は一部介助が妥当だと思います。特記の記載としては、食べ物を手元に寄せる一部介助が行われていることを先に記載し、その後に見守りに該当する皿の置き換えも行われていることを記載すると判りやすいと思います。
食べる順番が分からなくなっており、皿の置き換えや丼のようにご飯の上におかずを乗せる工夫は必要だが、箸を使って自分で食べている。見守り等「工夫は必要だが」と記載がありますが、介助の方法の評価なので実際に行われている介助の方法を記載する必要があります。また、皿の置き換え介助は「見守り」、ご飯に上におかずを乗せる介助は「一部介助」に該当します。
調子が良いとスプーンを持たせると自分で食べる時があるが、落ち着いて椅子に座っていることが出来ず、日常的には介助で食べている時が多い。全介助全介助とする具体的な介助と頻度を記載する必要があります。

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