認定審査会に伝わる特記を書くPart2|収集癖

ポイント

収集癖の場合は、自分の物でないもの無断で持ってくる、集める行為が場面にそぐわない、あるいは度を越している状況の場合が該当します。

収集癖の場合は、集めている行為は判るものの、集める行為の頻度が判らない場合があります。このため頻度を特記に記載しないで提出するケースを見かけますが、審査会事務局からの照会を避けるためにも頻度を含めた選択理由をきちん記載することが必要です。

記載例選択した選択肢ポイント
施設入所中で、職員が段ボールを捨てていると必要もないのに「俺が使うからくれ」と言って持って行くことが月に1~2回ある時々あるこの特記では「必要もないのに持って行く」行為があり、それが収集癖に該当するとしているようです。しかし、この記載では状況から見て不適切とは言えないため、不適切と判断した根拠も記載する必要があります
グループホーム入居中で、施設のフロアーに置いてある椅子を自分のものと言って自室に持って行くことが毎日あるある必要もないのに椅子を何個も自室に持っていく行為は該当しますが、1個だけ持って行って使っている場合は収集癖ではなく勝手な行動に該当すると考えます
週3回DSを利用し、それ以外の日は宅配弁当を利用している。その宅配弁当の空容器を返却せず洗ってしまい込んでいるある自分のものでない、返却すべきものを返さずに集めている行為は該当しますが、できるだけ具体的な頻度を記載することを勧めます
新聞のチラシや書類などは不要になっても捨てることが出来ずテーブルの上にたまっている。本人は確認してから処分すると言うが確認したことを忘れてしまっているある特記には「確認したことを忘れてしまっている」とあるので、この場合は「ひどい物忘れ」に該当すると考えます
DSを週5回利用しており、その際紙タオルやティッシュペーパーをポケットに詰め込んで持ち帰るあるこの特記はよく見かける記載です。収集癖に該当するのは①自分のものでないのに持っていく②持って行く量が度を越している、などの場合です。この場合①には該当せず②が選択理由となりますが、それが分かるような記載にするべきと考えます
ティッシュペーパーをポケットに詰め込んでおり、家族が洗濯する時の手間になっているあるティッシュPをポケットに詰め込むのは後で捨てるつもりかもしれないので不適切とは言いきれません。この行為が不適切、または度を越していると判断できる記載が必要です

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