認定審査会に伝わる特記を書く|認定調査票の概況には何を書くべきか

認定調査票の概況の書き方

認定調査票の概況調査にある「Ⅳ 概況調査欄」の書き方はどのようにしたら良いか考えてみたいと思います。

記載する場所

概況は市町村によって記載する場所が指定されており、認定調査票の概況調査票に直接記載したり、特記事項の項目外の欄に記載したりします。

市町村から指定されていなければ認定調査票(概況調査)のⅣ欄に記載します。

ワープロ入力の場合は指定のフォーマットで特記事項ページの指定された場所に記載します。

記載する項目について

認定調査票の記載要領にあるのは以下の3点です。
・家族状況
・対象者の住居およびその他の環境
・使用している装具や機械等

これだけでは状況が解りにくいので、必要な範囲で以下の4点も追加して記載すべきと思います。

・生活の支障となっている(申請に至った理由となる)疾患名と症状。(疾患名が不明なら症状のみ)
・大まかな介護や援助の状況
・訪問調査の状況が特殊であった場合のその状況(同席者がいない、いつもと明らかに違うなど)
・介護サービスの利用状況

これらを簡潔に記載するのが望ましいでしょう。

記載に当たって注意すべき点

①個人を特定できるような固有名詞(○○県、○○市、施設・病院名など)は記載しない

②現在の状況に直接関係がない事柄は記載しない(現在の生活に対して特段の支障になっていない過去の病気や詳しい現病歴など)

③具体的な状況や介護の手間などは概況調査欄には記載せず、関連する項目の特記事項に記載する

④利用したいと考えている具体的なサービスなどは記載しない

⑤調査員個人としての見解や意見などは記載しない

市町村によって求められる情報に違いがある

市町村によっては「置かれている環境」などの他に、虐待の有無や前回の調査と比較して状態が改善・悪化しているか、同席者などの記載を求めているところもあります。

なお、記載に当たって注意すべき点の③「具体的な状況や介護の手間などは概況調査欄には記載せず、関連する項目の特記事項に記載する」理由は、「概況調査欄に記載された情報は認定審査会において一次判定を変更する介護の手間に関する根拠とは認められていません。」となっているからです。

介護認定審査会における1件当たりの審査時間は数分です。この短い時間で対象者の概況を理解してもらうには、主訴や生活の支障についてポイントを絞って簡潔に記載することが望まれます。

限られたスペースにいろんな情報を詰め込むとかえってポイントがぼけてしまい、全体像が解りにくくなってしまいますのでご注意を。